【国民健康保険】
フリーランスの人、自営業者、退職後の高齢者の方…などなどが加入する、日本の健康保険制度です。
さて、この国民健康保険。
「内容や仕組みをシッカリ知ってるぜ~」という人は少ないのではないでしょうか?
会社勤務の人が加入している社会保険とは、けっこう違う点も多いのです。
今回は、
にフォーカス!詳しく解説していきます。
国民健康保険に「扶養」はナイ!?
ハイ、まずこれ。
そう、国民健康保険には、【扶養】の概念がないのでーす!
国民健康保険と社会保険の大きな違いは、
という点なんです。
社会保険では、夫の収入によって生計を立てている妻や子供を扶養家族とすることが可能です。
夫の加入する社会保険に家族を追加すると、
のです。
家族が増えても保険料は1人分!ヤッター♪
その一方で!
国民健康保険には扶養はありません。
そう。
社会保険だったら扶養家族として扱える専業主婦や子どもたちの分も、
ハイ、ぶったまげー!
まぁ気おとりなおして次に…
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夫の扶養から外れて、国民健康保険に加入となる条件とは?
では気になるポイント。
【妻である私が扶養家族から外れてしまう条件】を見てみましょう。
この3つです!
- 被保険者(夫)が転職・退職などで社会保険から脱退したとき
- 自分(妻)が起業して自営業者になったとき
- 自分(妻)のパートなどの年収が130万円を超えたとき
この条件のどれかに当てはまると、妻は被扶養者の枠から外れてしまいます。
そして、自分自身で国民健康保険に加入する必要がでてくるのです。
会社を退職後の切り替えに注意せよ!
退職後の健康保険をどうするか…これ、ちょっと要注意です。
もちろん、転職が決まっていてすぐに再就職する場合は、再就職先の健康保険に入ればOK。
モンダイは、
すぐに再就職しない場合!
この場合は選択肢が大きく分けて2つ。
- 退職した職場の健康保険を継続する
- 国民健康保険に加入
です。
※家族誰かが社会保険に加入していれば、その扶養に入ることもできますが…※
そしてこの2択の答えは、
がアンサーです。
①〜退職した職場の健康保険を継続する(任意継続)〜
2ヶ月以上期間継続して働いていれば、
2年間は退職前の勤務先の保険組合に入って「任意継続被保険者」となることができます。
任意継続する場合は、
ので早く行っておきましょう。
健康保険料は退職前の約2倍になります。
働いている間は会社が半分負担していますが、退職後は全額自己負担になるためですね。
保険料は、
- 退職時の【標準報酬月額】
- 加入していた健康保険の【標準報酬月額の平均】
を比較して、
低い方の額で計算した保険料の負担となり、原則2年間同額となります。
②〜各市町村の国民健康保険に加入する〜
国民健康保険組合に加入する場合は、
に手続きをしましょう。
保険料は前年の1月~12月の所得で決まります。
迷ったら任意継続しておこう!
任意継続と国民健康保険、どちらがお得かは、人によって変わります。
が!基本的に、
と考えていいでしょう。
国民健康保険は【加入する人数】によって保険料が変わります。
任意継続であれば、扶養家族として追加の保険料はかかりません。
独身で扶養家族がいない場合は、【年齢】と【前年の所得】で変わります。
40歳以上であれば介護保険料もかかってくるので、保険料はUPしてしまいます。
退職時の年収が低めなら国民健康保険のほうが安くなりますが、ソコソコ年収はある方だなぁ…という人なら、任意継続のほうが安くなりますね。
扶養を外れて国民健康保険に加入する際の手続き方法は?
社会保険の扶養から外れて国民健康保険へ…
その時は、
手続きの流れ・順序はこんな感じ。
手間がかかりますが参考にして下さいね。
- 「健康保険被扶養者(異動)届」の提出
- 「被扶養配偶者非該当届」の提出
- 「資格喪失証明書」の受け取り
- 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出
- 「給与所得者の保険料控除および配偶者特別控除の申告書」の提出
会社の担当部署で必要書類の提出や発行などを行えるので、わからないことがあるときは相談してみるといいですね♪
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私の保険料っていくら?
保険料は、【住んでいる場所】や【年収】によって大きく変わります。
保険料を計算できるサイトなどを参考にしてみるとイイですね♪
国民健康保険→社会保険へ!父や夫の扶養に加入する条件とは?
例えば…
- 結婚して妻になったとき
- こどもが生まれたとき
- 自分(妻)のパートなどの年収が130万円未満になったとき
に夫や父の社会保険の扶養に加入できます。
<手続きは被保険者の勤務先を通じて「被扶養者(異動)届」を提出しよう>
社会保険の被保険者の扶養に入るための手続きは扶養に入ろうとする人ではなく、
社会保険の被保険者が行います。
具体的には、
届出用紙は最寄りの年金事務所の窓口でもらえますし、日本年金機構のHPからダウンロードも可能。
※扶養に入ろうとする人が条件を満たした時点から5日以内の届け出が原則※
<収入や続柄を確認するための書類が必要>
扶養の手続きの際、
しなければいけません。
事業主の証明があれば扶養親族や配偶者の収入確認書類は原則不要ですが、それ以外の人については、
- 退職証明書または雇用保険被保険者離職票の写し
- 雇用保険受給資格者証の写し
などの添付が必要になります。
また、続柄を確認するために
被保険者の世帯全員の「住民票」も必要!
どんな書類の準備が必要かを、最寄りの年金事務所に問い合わせておくとスムーズですね。
国民健康保険と社会保険の扶養の損得はアナタ次第?
う~ん。根本的に社会保険と国民健康保険とじゃドッチが保険料はお得なの?・・・って思いますよね…。
社会保険は、【労使折半】といって、
保険料の負担は軽く設定されています。
また、家族全員が被扶養者なら保険料はずっと被保険者1人分なのです。
一方、国民健康保険は、
よって、家族全員分の保険料が必要となり、社会保険加入者と比べると保険料の負担が大きくなりますね。
ただし!多くの自営業者の場合、
一概に社会保険の扶養制度が安く、国民健康保険の制度が高いとも言い切れないのです。
それは、
国民健康保険の支払額には上限があるから。
市町村にもよりますが、
が上限です。
社会保険は年収から保険料が決まるので、
会社員として年収が高ければ、支払額は国保の上限をサックリ上回ることもあります。
もう1つ、
一概に、「社会保険の扶養が得!国民健康保険は損!」とは言い切れないのです。
ちなみに、年収が160万円以上であればいわゆる払い損は発生しません。
社会保険も国民健康保険も、
検診などをウマく使えば払った金額以上の健康管理というメリットを受けられますよ。
コチラの関連記事も参考に。
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