エンブレム

「あぁ、落とし物した~~〜!」

と焦って探して大慌て。

手を尽くして探して、警察に届いていると知ったときには、とにかくホッとするものです。

 

あ~よかった、よかった(涙)。よし!今週末の休みに、警察署に取りにいこ…と思ってるアナタ。

 

ちょっチョット待った!

 

今日のまとめをしっかりチェックしてください。

  • 警察で落とし物はいつ受け取れる?
  • 受け取る流れは?
  • 必要なもの&注意事項は?

など、意外と知られてないことをまとめてみましたよ。

 

落し物の受け取りがデキる曜日と時間帯!土日は…?

オープン

今日コレだけは覚えて帰りましょう。

警察では土曜&日曜は落とし物の受け取りができません!

メモしましたか~?

 

警視庁のHPにも、受取時間についてこんな風に記載がありますので。

平日(月曜日〜金曜日) 

時間:午前8時30分〜午後5時15分

(土曜日、日曜日、祝日、振替休日、及び年末年始12月29日から1月3日まではお休みです。)

 

会社員にとっては、「どうしろっていうんだよ!」と言いたくなる時間帯ですが、これが現実です…。

 

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落とし物を受け取るまでのザックリな流れ+大事なコト&注意点!

チェック

1〜どの交番or警察署に行くの?〜

  • 落としたことにすぐに気付いた場合
  • 落とした場所を把握してる場合

この時は、とにかく

落とした場所の近くの交番へ!

運が良ければ、その交番に届いたばかりで、すぐに返してもらうことが出来る可能性があります。

 

その逆で、翌日以降などに落とし物に気づいた場合は、すでに届けられた場所にはない可能性高し。 

交番に届けられた落し物は、 

持ち主が名乗り出なければ管轄の警察署に移動されてしまうんですね。 

 

2〜探すには何をすれば?電話がかかってくるの?〜

落とし物を見て連絡先がわかる場合に、

警察署から電話がかかってくることもあります。

これはラッキーなケースです。

 

基本的にはそんな幸運は望みにくいので、落とし主としてまずすべき事は、

最寄りの交番行き【遺失物届】を出す

ことです!

 

遺失物届を出すことで、(もし拾われて警察に届いているなら)、落とし物が今ドコにあるのかを把握できるようになります。

警察署に保管されていることが分かれば、とりあえず一安心ですもんね。

 

3〜受け取り期限に要注意!〜

遺失物法によると、

所有権は、所有者から警察署に連絡が入ってから3ヶ月間しか有効ではない 

とあります。

この間に取りに行かないと、残念ながら破棄されてしまうんです!

意外と短いので受け取りは計画的に。

 

4〜いざ受け取りへ!必要なものは?〜

受け取りに必要な物は…

  1. 受け取りに行く人の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)
  2. 郵送で連絡があった場合、その郵便物
  3. 代理人が受けとりに行く場合は、上記2点に加えて落とし主が作成した【委任状】
    • 携帯電話類以外は、同居の親族の場合は委任状は不要

 

委任状の書き方はこんな感じで♪

 

委 任 状

 

    年    月    日  

 

        警察署長 殿

 

(代理人)             

住 所               

氏 名            ㊞  

 

私は、上記の者を代理人として定め、次の事項を委任します。

警察署において、保管されている拾得物件を受領する権限(拾得物件受理番号) 

 

(委任者)             

住 所               

氏 名            ㊞  

 

 

各県の警視庁のサイトからも、PDFがダウンロードできるようになってますよ♪

 

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郵送はしてもらえないの?

郵便

ハイ、で き ま す !

 

あまり知られていないのですが、

どうしても警察署や遺失物センターに落とし物を受け取りに行くことが困難な場合は、

落とし物を郵送などで送ってもらうことも可能なんです。

 

郵送までの流れは…

  1. 警察が本人確認をするための確認手続き書類を送ってくれる
  2. 書類に記入捺印し、身分証を添付して返送する
  3. 落とし物が送られてくる

という感じ。

落とし物が返ってくるまで10日くらいは見ておいたほうがいいですね。

当然ですが、書類の返信に貼る切手と送ってもらう落とし物の送料は、落とし主の負担なのでご注意を。

 

拾った方へはお礼するのが義務?

お礼

いいえ、義務ではありません!

落とし主は必ずお礼を支払う義務はなく、

あくまで拾い主が請求する意志があるかどうかによります。

 

遺失物法第28条には…

物件の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格の100分の5以上100分の20以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。

と書いてありますが。

…チョットわかりにくいですね〜

 

簡単に言うと、

落とした物の価値の5%〜20%相当のものをお礼として支払えばOKだよ。

というコトです。

 

しかし、個人的な意見ではありますが、

最近ではよほどでない限り、「お礼して」と請求する人は少ないのではないかな…と思います。

 

私も何度か財布を拾って交番へ届けたことがありますが、毎回「お礼は不要です」と伝えます。

別にカッコつけや善意で言ってるワケではなく、「わずかなお礼をもらうために、見知らぬ人に個人情報を提供するのは怖い」という考えから…ですね。

 

ですので警察の方に、

拾ってくれた人はお礼を希望しているか?」を確認してから連絡するのがベター。 

そしてお礼を希望されているときは、事前に連絡して菓子折りやギフト券などの何が希望かを聞くようにしましょう♪

拾い主が希望した場合はコチラの記事を参考にしてくださいませ。

落し物を拾った方へのお礼の相場と品物は?不安のタネを3分で解決!

 

まとめ

なんにせよ、声を大にして言えるのは1つ。

落とし物をすると非常~~にメンドウ!

探すのも、取りに行くのも、誰かに頼むのも、とにかくとにかく骨が折れて手間と時間を食われます。

みなさま、落とし物にはくれぐれもご注意を。

 

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