速度超過

先月やられたんですよ…。

信号待ちで車を停めた途端、歩道からサササっと私の車の前に走ってくる警察の方々。

「ちょっとスピード出しすぎてましたね~車寄せて降りてもらえますか?」

 

そう。ネズミ捕りです!

違反切符をバチーンと切られたワケです…

ううう(涙)

もちろん、善良な市民である私は、即日郵便局に行って罰金の支払いを済ませました。

 

しかしコレ、ふと思いましたが、

この違反したときに渡される青色切符での支払いを、うっかり忘れてしまったらどうなるんでしょう?

今日は、

  • 交通違反の罰金を払い忘れたら?
  • 支払い忘れに気づいたらどうする?

などを調べてみましたよ。

 

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交通違反の反則金!払い忘れのQ&Aまとめ

運転

Q.延滞金は付くの?

「罰金の支払いを忘れてた!」と気付いたら、心配になるのが延滞金

罰金の支払いを忘れていたとしても、

基本的に延滞金は追徴されません。

【督促状】が送られて来たときに郵送代金を別途請求されるくらいですね。

 

Q.青切符と赤切符の違いは?

<青切符は反則金を払えば済む>

交通違反の中でも、軽微なものを【反則行為】と呼びます。

反則行為は、一定期間中に反則金を払えば処分が済む違反です。

この違反をしたときに渡される交通反則告知書が青切符ですね。

名前どおり青い用紙に印刷されています。

<赤切符は6点以上の重い違反>

“一般道で時速30km以上の速度超過”などの重い違反のときに渡されるのが交通反則告知票。

これが赤い用紙に印刷されている、通称赤切符です。

反則行為に収まらない、6点以上の重い違反に渡されるのが赤切符ですね。

赤切符を受け取ると、交通裁判所に呼び出され裁判を行うことになります。

青切符と違って赤キップの場合は、反則行為ではなく刑事罰として前科が付く】という所がポイントです。

 

Q.払い忘れで逮捕ってされるの?

交通違反の反則金の支払いは「任意」。

支払わなかっただけで逮捕されることは99%ないです。

ただし!支払いを放置し続ければ、

【刑事手続きで処理される】ことになります。

刑事手続きといっても、

起訴・不起訴の判断へと移るだけなので、この時点で「有罪の判決が下されたり・逮捕される」といったことにはなりませんが。

 

反則金とは、刑事罰を受けないで済むための“免罪”のお金のコト

反則金の支払いを無視して、刑事罰を受けることを選択することもできるワケなんです。

だが【刑事罰を受ける=前科持ちになる】…

ほとんどの人が、「基本的には反則金を支払うようにしている」というのが実情ですねー。

 

Q.ずっと放置したらどうなる?

先述したとおり、反則金の支払いはあくまでも違反者の「権利」

支払うも支払わないも個人の自由な判断に任せられます。

ずっと反則金を支払わずに放置するということは、「刑事罰を受けることを容認した」とみなされます。

一応、警察からは支払いの催告が行われますが、それでも支払わない場合は…

最終的には『道路交通法違反』で逮捕されます!

些細なことで逮捕は…避けたい!(怖)

 

Q.再通知って来るの?

〜納付期限を過ぎて1か月以内は〜

この期間に警察や免許センターから再通知やお知らせなどは届きません。

ついでにいうと、

支払期限が過ぎたからと言ってペナルティなどが科されることもありません。

 

実は、はじめに設定されている納付期限(青切符を受け取った日を含めて7日以内)は、【仮納付の期限】にすぎないんです。

そのため、この7日間の納付期限を過ぎても、まだ【本納付の期間中】というワケ。

したがって、この段階できちんと支払いをすればお咎めナシなんですね。

 

さて、仮納付の7日間の期限が過ぎてしまったら、反則金を払うために新しい納付書が必要になります。

通告センターに出頭し新しい納付書を発行してもらう必要があります。

通告センターは都道府県ごとにあります!

東京都なら池袋と立川の2か所。

  • 違反日に交付された青切符
  • 期限が切れてしまった納付書
  • 免許証

を持っていきましょう。

新しい納付書の期限は出頭した日を含め11日以内です

 

〜納付期限を忘れて1か月以上経ったら〜

違反から30日~40日経っても納付をしていないと、警察側から手紙が届きます。

 

手紙の中身は「通告書新しい納付書」。

この「納付書」は、先述した通告センターで交付されるものと同じ。

(大きな声では言えませんが、センターに行くのが面倒なら、この手紙がくるまで待ってればイイ…とも言えます)

 

ただし、手紙で送られてきた納付書の方が、反則金送付費用が加算されて支払う金額が高くなっています。

同封されている「通告書」は、いわば督促状のようなものですね。

次の納付期限までに支払わないと刑事処分にするぞ」という内容が書かれています。

 

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反則金の支払い方法は?

お金

支払い用紙を持っている場合

違反した現場で、青切符(交通反則告知書)とともに「納付書・領収証書」が交付されましたね?

納付書には納付金額納付期限(青切符を受け取った日を含めて7日以内)が記載されています。

この期限に支払いを済ませてしまいましょう。

 

支払いができる場所は、銀行郵便局

支払い方法は、

現金一括払いのみです!

ココがちょっと要注意

反則金は国庫金(国の資金)になるため、

  • 振り込み
  • クレジットカード
  • 現金書留

は、

絶対に受け付けてくれません!

また、反則金には猶予制度や立替制度などもないので、「お金がないんですけど~」と言っても、公的にはどうしようもないし、どうにもしてくれません。

支払う意思があるならば、誰かに借金をしてでも自分で工面するしかないんですね…。

 

支払い用紙が無い場合は?

納付期限内に仮納付書を紛失した時は、

  • 近くの警察署
  • 交通反則通告センター

で再交付してもらうことができます。

再交付をしてもらったら、あとは上記と同じ!期限内にすみやかに支払いを済ませましょう。

ドコで支払いできる?

反則金

反則金は郵便局や銀行で支払えます。

ダケド

※!納付書に記されている「違反日から1週間」の期限が過ぎると郵便局や銀行で支払えなくなるので要注意!※

あと不便なのが、

コンビニでの支払いができないこと。

ですので実質【郵便局があいている期間である5日間が支払い期限】と思っておいた方がいいです。

 

最近はついついコンビニでの支払いに慣れてしまっているので、「最終日に支払おうと思ってたら郵便局が閉まってるじゃん!」

なんて払い忘れは多そうです。

 

否認し続けて払わなくて済む方法がある?

ハンマー

こんな噂を聞いたことがある人も、いるかも?

違反現場で青切符にサインして切符と納付書を受け取っていても、

実際に支払いを行わなければ

サインを拒否した場合と同様にコトが進んでしまう

という…。

確かに、この噂は全くの嘘ではありません。

ここまで説明してきた、

  • 仮納付
  • 出頭による納付
  • 送付された本納付書による納付

のいずれも行わずにいると、督促状のようなものが何度か送付されてきます。

 

さらにこれを無視し続けると、

書類送検され、しばらくしてから検察庁への出頭命令が届くことになります。

もちろん、ココで違反と反則金納付の遅延を認めて、出頭して罰金を支払うのもアリです。

       しかし、

ここでも容疑(違反)を否認する場合は、

出頭を拒否して「正式裁判を受けたい」という意思を担当の検事に伝えることもできるわけです。

あとは裁判にて容疑を否認しつづけ、それが認められたり不起訴になったりすれば支払いはゼロに…というワケですね。

 

ハイ、大きな声で言えませんが!(汗)

まぁ以上のように、

検挙後に青切符にサインしてしまった場合でも、反則金の支払いを拒否することで自身の無罪を主張することができる

ことは覚えておいてもいいかもしれませんね。

 

まとめ

  1. 青切符交付日から7日以内は仮納付の期間。少し期限を過ぎてしまっても問題なし
  2. 違反日から1か月たつと警察が本納付書を送ってくれる
  3. 本納付の期限を過ぎると刑事処分のおそれがあるので、督促を受けたらすぐに反則金を支払おう

まあ、善良な市民のワタシの意見としては、

「違反しちゃったら即日支払いしたほうがスッキリするよ~!」、ですネ(笑)。

 

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